荒木孝信行政書士事務所

荒木孝壬法律事務所 合同事務所

ご相談03-6550-8105

午前10:00から午後5:00まで

平成30年度 特定行政書士考査 –民事訴訟法と民事要件事実–

民事訴訟法と民事要件事実(全30問中1問と3問)

 

問24>>4

肢1正 第3テーゼ 職権証拠調べの禁止

肢2正 第2テーゼ 裁判所は当事者に争いのない事実はそのまま判決の基礎としなければならない。

肢3正 弁論主義の対象は主要事実。間接事実に拘束を認めることは自由心証主義を害する。

肢4誤 弁論主義は当事者と裁判所の役割分担の問題。いずれの当事者からであれ主張が訴訟の場に現れればそれで足りる。

 

問25>>2

肢1正 他人物売買も売買契約

肢2誤 誤り

肢3正 正しい

肢4正 正しい 相手の履行と同時でなければ自己の履行もしなくて良いのが同時履行の抗弁権

 

問26>>3

肢1正 売買契約の存在自体を否定する。否認

肢2正 売買契約はあったけれど、支払ったから消滅した。抗弁

肢3誤 売買契約はあったけれど、まだ履行期が来ていないから履行する必要はない。抗弁

肢4正 同時履行の「抗弁」権の主張。

 

問27>>2

肢ア誤 179条

肢イ正 正しい

肢ウ誤 207条

肢エ正 221条 文書提出命令の申立て