荒木孝信行政書士事務所

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平成30年度 特定行政書士考査 –行政不服審査法分野–

行政不服審査法(全30問中8題)

 

問9>>4

肢1誤 1条2項 「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立て」

肢2誤 1条1項 「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、」

肢3誤 1条2項 「他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。」

肢4正 1条1項

 

問10>>3

肢1誤 行訴8条1項本文 自由選択主義

肢2誤 1条2項

肢3正 4条1項

肢4誤 地方自治法255条の2

 

問11>>1

肢1正 6条1項

肢2誤 行訴8条1項但書 審査請求前置はあるが、再審査請求前置はない

肢3誤 審査請求の準用条文 61条,16条

肢4誤 5条1項 「再調査の請求をすることができる。」

 

問12>>4

肢1誤 個別法においては私人の団体などに処分の権限を与え、それを審査請求の対象としている例がある。(弁護士法59条,建築基準法6条の2など)

肢2誤 2条 審査請求は「処分の取消し」を求めるものではない。

肢3誤 18条 「知った日の翌日から」

肢4正 50条3項

 

問13>>2

肢1正 12条

肢2誤 審査請求書または審査請求録取書の写しの送付は不要とされるが(29条1項)弁明書に除外規定はない。

肢3正 24条2項

肢4正 50条1項4号

 

問14>>4

肢1誤 9条1項但書

肢2? ?

肢3誤 25条2項 執行停止は審査庁

肢4正 31条1項

 

問15>>3

肢1誤 再調査は決定

肢2誤 45条2項

肢3正 50条2項

肢4誤 48条

 

問16>>1

肢1正 25条2項「審査請求人の申立てによりまたは職権で」

肢2誤 ?

肢3誤 ?

肢4誤 26条