荒木孝信行政書士事務所

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平成30年度 特定行政書士考査 –行政事件訴訟法分野–

行政手続法(全30問中4題)

 

問17>>1

肢1誤 棄却

肢2正 31条1項

肢3正 7条,民訴114条1項

肢4正 義務付け訴訟の存在

 

問18>>2

肢1正 3条4項

肢2誤 無効確認訴訟は取消訴訟の出訴期間を徒過した者を救済する役割がある。

肢3正 最判昭和51年4月27日民集30巻3号384頁

肢4正 最判平成4年9月22日民集46巻6号1090頁

 

問19>>1

肢1正 37条

肢2誤 標準処理期間≠相当な期間

肢3誤 37条の3 第3項 併合提起が必要なのは申請型

肢4誤 37条2項 重大な損害要件は非申請型

 

問20>>4

肢1正 執行不停止原則(25条1項)

肢2正 25条2項但書

肢3正 25条2項 不服審査の執行停止と異なり職権はない

肢4誤 27条 東京地判昭和44年9月26日 内閣総理大臣の異議は絶対的介入権