荒木孝信行政書士事務所

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平成30年度 特定行政書士考査 –行政手続法分野–

行政手続法(全30問中8題)

 

問1>>3

肢1

肢2

肢3 3条7号該当

肢4

 

問2>>3

行手7条 条文そのまま

 

問3>>1?2?

肢1誤? 5条1項「定めるものとする」 [定めた場合は]という問題文の表現からは定めない場合があるように読める。

肢2誤? 9条1項 条文上利害関係人は含まれていない

肢3正 9条2項

肢4正 10条

 

問4>>4

肢1誤 2条7号

肢2誤 37条 到達すればよい

肢3誤 たぶんそんな準用はない

肢4正 4条1項

 

問5>>4

肢1正 2条4号

肢2正 2条4号

肢3正 2条4号ニとは異なる。

肢4誤 2条4号ロ 申請拒否処分は申請に対する処分であり、不利益処分ではない。

 

問6>>3?

肢1正 16条1項2項

肢2正? 19条2項6号 参加人以外の関係人を除外している。ここにいう関係人とは、17条1項により「当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者」をいう。さすがに不利益処分の決定に関与することになる職員は利害関係を有すると考える。

肢3誤? 18条 「第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことはできない」前半部分の記載がないこと、[でなければ]という問題文から誤りと考える。前半部分は単なる例示と捉えれば正しいとも考えられる。

肢4正 26条

 

問7>>4

肢1誤 2条6号 定義

肢2誤 ?

肢3誤 3条3項 行政指導は限定なしで適用除外

肢4正 32条1項

 

問8>>2

肢1正 38条1項

肢2誤 38条2項

肢3正 40条1項

肢4正 42条,43条 意見提出者に対する個別通知は定められていない。