平成30年度 特定行政書士考査 –行政訴訟の要件事実–
行政訴訟の要件事実(全30問中3問)
問21>>2?
肢切り解答。
肢2 日本国籍を有しない外国人が日本国籍を取得する=外国人(国民)にとって利益な処分(新たな法的地位が付与される処分)
それが不許可となったことに対する取消訴訟なのだから、原告である外国人(国民)が処分の違法性を基礎付ける事実について立証責任を追う。
したがって、当該肢②は組み合わせとして不適当。肢②を除外すると正解は肢2しか残らない。
問22>>4
肢ア正 行政書士のための要件事実の基礎 p109 (2)
肢イ正 行政書士のための要件事実の基礎 p111 (4)
肢ウ誤 行政書士のための要件事実の基礎 p118 (5)
肢エ誤 行政書士のための要件事実の基礎 p106,127,133~
問23>>2
行政書士のための要件事実の基礎 p.134 [1-3]