荒木孝信行政書士事務所

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平成30年度 特定行政書士考査 –行政訴訟の要件事実–

行政訴訟の要件事実(全30問中3問)

 

問21>>2?

肢切り解答。

肢2 日本国籍を有しない外国人が日本国籍を取得する=外国人(国民)にとって利益な処分(新たな法的地位が付与される処分)

それが不許可となったことに対する取消訴訟なのだから、原告である外国人(国民)が処分の違法性を基礎付ける事実について立証責任を追う。

したがって、当該肢②は組み合わせとして不適当。肢②を除外すると正解は肢2しか残らない。

 

問22>>4

肢ア正 行政書士のための要件事実の基礎 p109 (2)

肢イ正 行政書士のための要件事実の基礎 p111 (4)

肢ウ誤 行政書士のための要件事実の基礎 p118 (5)

肢エ誤 行政書士のための要件事実の基礎 p106,127,133~

 

問23>>2

行政書士のための要件事実の基礎 p.134 [1-3]