行政書士ADRセンター東京について
この度、行政書士ADRセンター東京の調停員、手続管理委員として業務に携わることとなりました。
ADRとは裁判外紛争解決手続のことであり、どうしても費用や時間がかかりがちになる裁判に至る前に、第三者を交えた当事者間の話し合いで解決を図るものです。
東京都行政書士会でもこのADRに積極的に取り組んでいます。行政書士ADRセンター東京では現在、以下の4つの問題につき、所属行政書士のうち一定の研修を経た者が調停員となり、当事者の問題解決のお手伝いをさせていただいています。
1、外国人の職場環境や教育環境における問題
2、自転車事故に関する問題
3、ペットに関する問題
4、賃貸住宅の敷金返還、原状回復に関する問題
ADRは裁判と異なり強制ではありません。何かをしなければならないとか、勝った負けたというものでもありません。あくまで問題解決手段の一つであり、まずは当事者双方が思っていること、感じていることをお話いただき、その上で問題点を把握し、解決に向けてお話し合いを進めていく場です。法律による一刀両断的な解決とは異なり、なにより双方が納得できる解決を目指すのがADRですので、上記のトラブルでお悩みの方は、まずはセンターの方へご相談いただきたいと思います。
直接的には行政書士ADRセンター東京の業務ではありますが、今後は同業務に携わる者として、先日の特定行政書士同様、問題解決のための一つの選択肢としてご案内していきたいと思います。